Maintenanceメンテナンス メンテナンス

メンテナンス Maintenance

お客様を支援するパートナーとして
メーカーメンテナンスによる
安心・安全を提供します。
定期保守契約に基づき、
技術者が点検・整備を実施し、
性能維持に努めます。
安全・快適にご利用頂くために
定期的な点検・整備をおすすめいたします。

私たちは、法令に基づいた
エレベーター管理を
徹底しています Law based elevator maintenance

エレベーターは法令(建築基準法または労働安全衛生法)にて所有者(もしくは管理者)による
年次検査、定期点検を実施し、維持保全に努めなくてはなりません。
私たちは、毎月の定期点検実施のほか、
昇降機等検査員による定期検査報告の対応や
性能検査実施時の検査立会業務にも
対応しております。

  • 【定期検査】
    建築基準法の適用を受けるエレベーター

    建築基準法 第12条第3項

    昇降機及び第六条第一項第一号に掲げる建築物その他第一項の政令で定める建築物の昇降機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

  • 【性能検査】
    労働安全法の適用を受けるエレベーター

    労働安全法 第41条第2項

    検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

保守情報の確認

お客様の製品に関する保守情報の確認につきましては、こちらよりご確認いただけます。
定期検査情報、プランジャー測定対象エレベーターの技術情報、
その他法令に関するトピックスなどはこちらよりお進み下さい。

リニューアル(部分改修) Renewal

エレベーターの
リニューアル(部分改修)により、
もっと長く、安心・安全を
実現いたします。